○朝倉市災害対策本部条例
平成18年3月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、朝倉市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指命する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。