○朝倉市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成18年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市民の防犯、交通安全に対する意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、朝倉市に住所を有する者及び滞在する者並びに朝倉市に所在する土地、建物、店舗、営業所等の所有者又は管理者及び事業所に勤務する者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、朝倉市において商業、工業その他事業を営む者をいう。

3 この条例において「地域安全活動」とは、生活に危害を及ぼす犯罪、事故、災害等による被害を未然に防止する活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 犯罪及び交通事故のない安全なまちづくりのための普及啓発活動に関すること。

(2) 安全なまちづくりに向けての暴力追放及び暴走族追放等市民の自主的な地域安全活動に対する支援に関すること。

(3) 安全なまちづくりのための環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項に掲げる施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるよう努めるとともに、自ら地域安全上必要な協力を行うものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が、効果的に実施されるよう協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業を営む上において前条に規定するもののほか、自主的に行うことができる地域安全上必要とする措置を、積極的に講ずるよう努めるものとする。

(協議会の設置)

第6条 自主的な地域安全活動を推進するため、朝倉市安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会の委員は、市長が委嘱する。

3 協議会は、青少年犯罪及び一般犯罪並びに交通問題、事故、災害等の現状把握に努めるものとする。

4 協議会は、市民の安全の確保、良好な環境維持、安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動に関して広く協議を行い、安全で住みよいまちづくりに対し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成18年3月20日 条例第21号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 生活安全
沿革情報
平成18年3月20日 条例第21号