○朝倉市国民健康保険財政調整積立基金条例

平成18年3月20日

条例第79号

(設置)

第1条 朝倉市国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、朝倉市国民健康保険財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、国民健康保険事業に必要な経資の変動等により財政に不足を生ずる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市国民健康保険財政調整積立基金条例(昭和59年甘木市条例第21号)、朝倉町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年朝倉町条例第19号)又は杷木町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年杷木町条例第8号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

朝倉市国民健康保険財政調整積立基金条例

平成18年3月20日 条例第79号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第79号