○朝倉市公園条例
平成18年3月20日
条例第170号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、文化・コミュニティ活動の拠点として活用し、休養及び文化の向上を図るため、朝倉市公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(行為の禁止)
第3条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、公園において次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物及び土石を採取すること。
(3) ごみその他汚物を捨てること。
(4) 広告等を掲示すること。
(5) 指示された以外の場所に車両等を乗り入れること。
(6) 物品販売その他の営業行為をすること。
(7) その他管理運営上支障を来す行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき、又は公園に関する工事のため必要があると認められるときは、利用を禁止し、又は制限することができる。
(処分)
第5条 市長は、利用者がこの条例に違反したときは、利用の中止、原状回復又は公園からの退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第6条 公園施設に損害を与えた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町公園の設置及び管理に関する条例(平成13年朝倉町条例第5号)又は朝倉町史跡公園の設置及び管理に関する条例(平成6年朝倉町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
水車公園 | 朝倉市古毛地内 |
ふれあい公園 | 朝倉市宮野地内 |
石成公園 | 朝倉市石成地内 |
比良松親水公園 | 朝倉市比良松地内 |
木の丸公園 | 朝倉市山田地内 |
橘の広庭公園 | 朝倉市須川地内 |
宮地嶽公園 | 朝倉市宮野地内 |
天子の森公園 | 朝倉市須川地内 |
桂の池公園 | 朝倉市入地地内 |
杷木神籠石公園 | 朝倉市杷木林田地内 |