○朝倉市総合計画策定委員会設置規程

平成29年5月31日

訓令第36号

(設置)

第1条 朝倉市総合計画策定条例(平成29年朝倉市条例第17号)に規定する総合計画の策定に関し、審議及び検討を行うため、朝倉市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、審議及び検討する。

(1) 総合計画の策定に関すること。

(2) その他総合計画の策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は企画振興部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会の円滑な運営に資するため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会員は、委員長が指名する職員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、委員長が指名する。

4 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

5 部会長が必要と認めるときは、部会に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会及び部会の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年訓令第17―2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市総合計画策定委員会設置規程

平成29年5月31日 訓令第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 総合計画
沿革情報
平成29年5月31日 訓令第36号
令和5年3月27日 訓令第17号の2