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個人住民税が課税されない人

登録日:2011年03月21日

次に該当する人は、個人住民税が課税されません。

 

均等割も所得割も課税されない人 1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の収入になおすと204万4000円未満の人)
3.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 ■控除対象配偶者または扶養親族がいない人
 380,000(280,000+100,000)円以下の人
 ■控除対象配偶者または扶養親族がいる人
 280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+168,000円
所得割が課税されない人 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
 ■控除対象配偶者または扶養親族がいない人
 450,000(350,000+100,000)円以下の人
 ■控除対象配偶者または扶養親族がいる人
 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円

 


※総所得金額等・・・総所得金額、山林所得金額、土地建物や株式等の譲渡所得金額などの合計額


【非課税早見表】
扶養人数に応じて下記の金額以下であれば、住民税の均等割または所得割はかかりません。

扶養人数 均等割非課税基準(合計所得) 所得割非課税基準(総所得金額等)
0人 38万円 45万円
1人 82万8,000円 112万円
2人 110万8,000円 147万円
3人 138万8,000円 182万円
4人 166万8,000円 217万円
5人 194万8,000円 252万円

 

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