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所得の種類と所得金額の計算方法

登録日:2011年03月21日

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出します。なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。

 

所得の種類 所得金額の計算方法
1 事業所得 営業や農業など、事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
2 不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
3 利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
4 配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
5 給与所得 給料、賞与、賃金など 給与所得の簡易計算表による
6 雑所得 公的年金、個人年金、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 公的年金等 公的年金等の所得の簡易計算表による
公的年金等以外 収入金額-必要経費
7 譲渡所得 土地や建物などの資産を売った場合に生じる所得 土地・建物 収入金額-(取得費・譲渡費用)
株式等 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)
その他 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額(注1)
※総所得金額(注2)に算入する長期譲渡所得の金額は1/2の額になります。
8 一時所得 生命保険契約に基づく満期金や一時金、賞金など 収入金額-必要経費-特別控除額(注1)
※総所得金額(注2)に算入する一時所得の金額は1/2の額になります。
9 山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(注1)
10 退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2

 

(注1)譲渡所得、一時所得、山林所得の特別控除額は、50万円です。(計算の結果、所得金額が50万円未満の場合はその金額)
(注2)総所得金額とは、上記の所得の種類のうち、分離課税される7(土地・建物・株式)、9、10および先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。

 

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