所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、
その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
種類 | 要件 | 控除額 | |
雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合 | 次のいずれか多い方の金額 (1)(損失金額-保険等の補てん額)-(総所得金額等×10%) (2)(災害関連支出金額-保険等の補てん額)-5万円 |
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医療費控除 ※従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制による医療費控除の特例のどちらか一方しか適用を受けることはできません。 |
従来の医療費控除 ※前年中に医療費を支払った場合 |
(支払った医療費-保険等の補てん額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額) (最高200万円) |
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セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 ※健康の維持増進・疾病予防への一定の取組を行っており、特定一般用医薬品等を購入した場合 |
特定一般用医薬品等購入費-12,000円 |
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社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など)を支払った場合 | 支払った金額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合 | 支払った金額 | |
生命保険料控除 | 前年中に生命保険料や個人年金保険料を支払った場合 |
(1)旧契約(平成23年12月31日以前に契約をした保険契約等) (2)新契約(平成24年1月1日以後に契約をした保険契約等) |
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地震保険料控除 | 前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合 | (1) 地震保険料 支払保険料×1/2(最高2万5,000円) (2) 旧長期損害保険料 支払保険料が ア 5,000円以下の場合→全額控除 イ 5,000円超15,000円以下の場合→保険料×1/2+2,500円 ウ 15,000円超の場合→10,000円(最高1万円) (3) (1)と(2)両方支払った場合 (1)で求めた控除額と(2)で求めた控除額の合計 (最高2万5,000円) |
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注意事項 1.旧長期損害保険料とは、平成18年までに締結された損害保険契約のうち、満期返戻金等のあるもので、契約期間が10年以上の損害保険料をいいます。 2.地震保険料と旧長期損害保険料が同じ契約の場合、どちらか一方しか適用を受けることはできません。 |
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障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障がいのある場合 | 1人につき26万円 (特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円) |
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寡婦・寡夫控除 | 寡婦 | 次のいずれかの要件に該当する場合 1.夫と死別または生死不明で、その後婚姻していない人で、 ・扶養親族か総所得金額等が38万円以下の生計 をともにする子がいるまたは ・扶養親族か総所得金額等が38万円以下の生計 をともにする子はいないが、前年中の合計所得 金額が500万円以下である 2.夫と離婚した後、婚姻していない人 ・扶養親族か総所得金額等が38万円以下の生計 をともにする子がいる |
26万円 |
寡婦のうち、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がいる場合 | 30万円 | ||
寡夫 | 妻と死別(または生死不明)または離婚した後婚姻していない方で、総所得金額等が38万円以下の生計をともにする子を有し、かつ、本人の合計所得が500万円以下の場合 | 26万円 | |
勤労学生控除 | 本人が学生で前年の合計所得金額が65万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 | 26万円 | |
配偶者控除 |
生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下の場合 | 配偶者が (1) 一般の場合 33万円 (2) 70歳以上の場合 38万円 |
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配偶者控除 (平成31年度以降の市県民税の控除額) |
生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下の場合 | 納税者の前年の合計所得金額が900万円以下の場合 | 配偶者が (1) 一般の場合 33万円 (2) 70歳以上の場合 38万円 |
納税者の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 | 配偶者が (1) 一般の場合 22万円 (2) 70歳以上の場合 26万円 |
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納税者の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 | 配偶者が (1) 一般の場合 11万円 (2) 70歳以上の場合 13万円 |
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配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者を有する人で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
配偶者の前年の合計所得金額が ※配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者特別控除の適用はありません。 |
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配偶者特別控除
※配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者特別控除の適用はありません。 |
生計を一にする配偶者を有する人で、前年の合計所得金額が900万円以下の場合 | 配偶者の前年の合計所得金額が ア 38万円超90万円以下の場合 33万円 イ 90万円超95万円以下の場合 31万円 ウ 95万円超100万円以下の場合 26万円 エ 100万円超105万円以下の場合 21万円 オ 105万円超110万円以下の場合 16万円 カ 110万円超115万円以下の場合 11万円 キ 115万円超120万円以下の場合 6万円 ク 120万円超123万円以下の場合 3万円 |
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生計を一にする配偶者を有する人で、前年の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 | 配偶者の前年の合計所得金額が ア 38万円超90万円以下の場合 22万円 イ 90万円超95万円以下の場合 21万円 ウ 95万円超100万円以下の場合 18万円 エ 100万円超105万円以下の場合 14万円 オ 105万円超110万円以下の場合 11万円 カ 110万円超115万円以下の場合 8万円 キ 115万円超120万円以下の場合 4万円 ク 120万円超123万円以下の場合 2万円 |
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生計を一にする配偶者を有する人で、前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 | 配偶者の前年の合計所得金額が ア 38万円超90万円以下の場合 11万円 イ 90万円超95万円以下の場合 11万円 ウ 95万円超100万円以下の場合 9万円 エ 100万円超105万円以下の場合 7万円 オ 105万円超110万円以下の場合 6万円 カ 110万円超115万円以下の場合 4万円 キ 115万円超120万円以下の場合 2万円 ク 120万円超123万円以下の場合 1万円 |
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扶養控除 | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下の場合 | 扶養親族が (1) 一般の場合 33万円 (2) 19歳~22歳の場合 45万円 (3) 70歳以上の場合 38万円 (4) 70歳以上で同居している直系尊属の場合 45万円 |
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基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |