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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2022年04月01日


 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに、長期優良住宅の普及に関する法律に適合する住宅を新築した場合((注)事前に県による認定を受けておく必要があります)は、次のとおり固定資産税が減額されます。
 (注)認定の詳細は福岡県庁ホームページをご覧ください。
  (https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tyoukiyuuryoujuutaku.html

 

■減額の要件

(1)長期優良住宅の認定を受けた住宅 (福岡県による認定を受けた住宅)
(2)平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅
(3)床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(4)店舗等併用住宅の場合、居宅部分の割合は延床面積の2分の1以上の住宅

 

■ 減額される範囲

 住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまで(120平方メートル未満の場合は全床面積相当分)
(注)減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、
 併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 

■ 減額される税金

新築された年の翌年から固定資産税が、下記の期間1/2減額されます。
A 一戸建て 及び 賃貸住宅等 (B以外の住宅)   新築後5年間
B 3階建以上の耐火構造住宅             新築後7年間

 

■ 申告方法

 住宅を新築された翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、県による認定証明書 を添付して、朝倉市役所税務課まで提出してください。
 

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