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入湯税

登録日:2011年03月21日

 入湯税は、朝倉市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動
に必要な施設の整備や観光の振興等に要する費用に充てるために課税される目的税です。

                  温泉に入浴中    
 

1.入湯税を納める方(納税義務者)
 
 朝倉市内に所在する鉱泉浴場の入湯客 
                                   
2.税率
 
日帰り 70円
 宿 泊 一泊につき150円

 ただし、次のような場合は入湯税が免除されます。

    年齢12歳未満の者
    共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
    修学旅行等、学校教育(大学を除く)の一環として行なわれる行事に参加する場合
  における入湯客

3.納税の方法
 
鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から徴収します。

4.申告の方法
 
徴収義務者が、先月分の入湯客数を「入湯税申告書」によって
毎月15日までに申告してください。

 

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