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入院時の食事代

登録日:2011年03月21日

一般(下記以外の人)
1食460円※(注1)
 
住民税非課税世帯
低所得者【2】
      (注2)
 
90日までの入院  
  
1210
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) 
 
1160
低所得者【1】 (注3)
1100

                                                        【平成30年4月1日現在】
 
※平成30年4月1日から、一般区分は1食当たり360円から460円へ変更になっています。
 
(注1)ただし、次のどれかに当てはまる人の食事代は、1食当たり260円です。
  ・ 指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者
  ・ 平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1   
    日以降も引き続き入院している人
(注2)(注3)申請が必要です。      

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