介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所する、または、ショートステイを利用される人で、負担限度額認定の申請により認定された人は、所得に応じた食費・居住(滞在)費の負担限度額(下表参照)が設けられます。交付された認定証を施設に提示することにより、負担限度額までを自己負担し、残りの費用は介護保険から給付されます。ただし、通所サービスにおける費用は対象となりません。
また、すでにこの認定証の交付を受けている人は、有効期間が7月31日で終了します。引き続き軽減を希望される人は、更新申請が必要です。
食費・居住(滞在)費の利用者負担負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
所得の状況 |
預貯金などの資産の状況 |
居住費(滞在費) |
食費 |
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ユニット型個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型 個室 |
多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
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1 |
生活保護受給者 の人 |
要件なし |
820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 |
300円 |
300円 |
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世帯全員が住民税非課税 |
老齢福祉年金受給者の人 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
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2 |
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人 |
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820円 |
490円 |
490円 (420円) |
370円 |
390円 |
600円 |
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3-1 |
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
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1,310円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
650円 |
1,000円 |
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3-2 |
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の人 |
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1,310円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
1,360円 |
1,300円 |
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4 |
上記に該当しない人*1 |
2,006円 |
1,668円 |
1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 |
1,445円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の預貯金等の要件は、単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。
*1 第4段階は、国が定める食費・居住費の標準的な額ですので、施設ごとに異なります。
~負担限度額申請について~
【要件(すべてを満たすことが必要です)】
・世帯全員が市町村民税非課税
・別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市町村民税非課税
・預貯金等が一定額以下
(令和3年8月1日からは段階別で預貯金額が変わりますので、上記の表をご覧ください。)
※非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として見ます。
【不正受給への罰則】
・虚偽の申告(失念等を含む)により不正に支給を受けた場合、支給された額の最大2倍の加算金が課されることがあります。
○ 手続き方法
様式の申請書・同意書をダウンロードして添付書類とともに窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
郵送先
〒838-8601 福岡県朝倉市菩提寺412番地2
朝倉市役所 介護サービス課 給付育成係
○ 手続きに必要なもの
(1) 介護保険負担限度額認定申請書
(2) 同意書
(必要に応じて課税状況、所得状況の照会を行う場合があります。)
(3) 預貯金等の写し
本人名義のすべての通帳の見開き(口座、名義がわかるページ)と申請日より2ヶ月前までの直近の残高がわかるページの写しを添付してください。
※配偶者がいる場合は、配偶者名義のすべての通帳も必要です。
(通帳の写し等は、申請書とあわせてホチキス留めしてください)
※記入もれ・添付もれの場合は、再度ご提出をお願いします。
※有価証券等もある場合は、その写しも添付してください。