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5-06 介護保険負担限度額認定申請について

更新日:2022年05月16日

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所する、または、ショートステイを利用される人で、負担限度額認定の申請により認定された人は、所得に応じた食費・居住(滞在)費の負担限度額(下表参照)が設けられます。交付された認定証を施設に提示することにより、負担限度額までを自己負担し、残りの費用は介護保険から給付されます。ただし、通所サービスにおける費用は対象となりません。
 また、すでにこの認定証の交付を受けている人は、有効期間が7月31日で終了します。引き続き軽減を希望される人は、更新申請が必要です。

                        食費・居住(滞在)費の利用者負担負担限度額(1日あたり)

利用者

負担段階

所得の状況

預貯金などの資産の状況

居住費(滞在費)

食費

ユニット型個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

生活保護受給者

の人

  要件なし

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

世帯全員が住民税非課税

老齢福祉年金受給者の人

単身:1,000万円以下         夫婦:2,000万円以下

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人

 

単身:650万円以下           夫婦:1,650万円以下

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

600円

3-1

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人

単身:550万円以下          夫婦:1,550万円以下

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

1,000円

3-2

前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の人

単身:500万円以下          夫婦:1,500万円以下

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

1,300円

4

上記に該当しない人*1

2,006円

1,668円

1,668円

(1,171円)

 377円

(855円)

1,445円

1,445円

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。

※第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の預貯金等の要件は、単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。                      

*1 第4段階は、国が定める食費・居住費の標準的な額ですので、施設ごとに異なります。

 

~負担限度額申請について~

 【要件(すべてを満たすことが必要です)】

  ・世帯全員が市町村民税非課税

  ・別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市町村民税非課税

  ・預貯金等が一定額以下

   (令和3年8月1日からは段階別で預貯金額が変わりますので、上記の表をご覧ください。)

  ※非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として見ます。

  【不正受給への罰則】

  ・虚偽の申告(失念等を含む)により不正に支給を受けた場合、支給された額の最大2倍の加算金が課されることがあります。

○ 手続き方法

   様式の申請書・同意書をダウンロードして添付書類とともに窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。

 郵送先

  〒838-8601 福岡県朝倉市菩提寺412番地2

  朝倉市役所 介護サービス課 給付育成係

○ 手続きに必要なもの

 (1)  介護保険負担限度額認定申請書

  (2)  同意書

    (必要に応じて課税状況、所得状況の照会を行う場合があります。)

  (3)  預貯金等の写し 

        本人名義のすべての通帳の見開き(口座、名義がわかるページ)と申請日より2ヶ月前までの直近の残高がわかるページの写しを添付してください。

    ※配偶者がいる場合は、配偶者名義のすべての通帳も必要です。

    (通帳の写し等は、申請書とあわせてホチキス留めしてください)

    ※記入もれ・添付もれの場合は、再度ご提出をお願いします。

    ※有価証券等もある場合は、その写しも添付してください。

  

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