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特別児童扶養手当

登録日:2011年03月21日

特別児童扶養手当とは

 精神又は身体が障害の状態(法で定める程度以上「別表」)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

(1)特別児童手当を受けられる人

 日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。

 次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。

(2)対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。

(3)対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。

【所得による支給の制限】

定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

 (2)手当の月額

重度障害児(1級) 1人につき 53,700円
中度障害児(2級) 1人につき 35,760円

 (3)手当の支払

(1)手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

(2)4月、8月、11月(各月とも11日≪ただし、支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日≫)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

(4)手当を受ける手続き・いろいろな届出

・申請者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)

・診断書(様式1~8号)*療育手帳Aを持っている場合は診断書省略可

・身体障害者手帳、療育手帳(判定書)写し *手帳を持っている場合、手帳の写しを添付

・金融機関の通帳の写し(申請者本人名義のもの)

・(申請者本人、対象児童、18歳以上の同居親族の)マイナンバーカード又は通知カード

 *通知カードの場合は、申請者本人の顔写真付の身分証明書も必要となります。

 *対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。必ず、市役所子ども未来課でその旨を申し出てください。手続きしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。

 なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。

(5)再認定

(1)証書に示されている再認定時期には、再認定請求が必要です。

(2)再認定については、県→市→受給者へ通知されます。

(3)再認定をしていないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合があります。

注)正当な理由がなく、再診断予定時期を過ぎて再認定届を提出した場合、再診断予定時期の翌月から再認定届を提出した月までの手当が不支給となります。

(6)療育、身体障害の相談

 最寄りの児童相談所、市役所福祉事務所障がい者福祉係、市役所子ども未来課等へご相談ください。

 (7)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3

 

1級

  2級
両眼の視力の和が0.04以下のもの 両眼の視力の和が0.08以下のもの
両耳の張力レベルが100デシベル以上のもの 両耳の張力レベルが90デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの 平衡機能に著しい障害を有するもの 
両上肢のすべての指を欠くもの そしゃくの機能を欠くもの 
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの  音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 
両下肢を足関節以上で欠くもの  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの  一上肢の機能に著しい障害を有するもの 
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの  一上肢のすべての指を欠くもの 
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの  10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 
11 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの  11 両下肢のすべての指を欠くもの 
    12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 
    13 一下肢を足関節以上で欠くもの 
    14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 
    15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
    16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
    17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

(備考)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(8)所得制限限度額表

 手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。

(単位:円)

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
以降1人につき 380,000加算 213,000加算
加算額

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000

特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき        250,000 

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)

60,000

 

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