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水道料金・水道工事

更新日:2024年04月01日

 水道料金について

使用月の翌月に、水道使用料金とメーター使用料金の合算額を請求させていただきます。納入期限は、毎月月末となっております。

 

◎水道使用料金 
種別
基本水量(1カ月につき)
基本料金
(1カ月につき)
超過料金
(1㎥につき)
一般用・共用   
5㎥まで
935円
176円
臨時用
10㎥まで
2,200円
220円
工場用
50㎥まで
8,250円
176円
私設消火栓
演習使用時間5分ごとに
550円
※料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。

 

 

◎メーター使用料金(1カ月につき)

メーター口径
料金
13mm以下
110円
25mm以下
165円
40mm以下
330円
50mm以下
660円
75mm以下
1,980円
100mm以下
2,310円
150mm以下
4,400円
※メーター使用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
 

なお、簡易水道料金は、月額定額1,925円で納入期限は月末となっております。

  

 水道工事をする場合について

 市内において水道を新設・増設・改造・修理するときは、「朝倉市水道指定給水装置工事業者」でなければ工事はできません。
 必ず「朝倉市水道指定給水装置工事業者」に施工依頼して下さい。
 ※「朝倉市水道指定給水装置工事業者」については、下のダウンロードにある一覧表をご参照下さい。

水道管図面等の閲覧について

 配水管の埋設状況については、上下水道課で閲覧できます。建物ごとの給水管については、所有者(本人)またはその代理人(委任された方)のみ閲覧できますが、下のダウンロードにある「給水装置工事設計書閲覧申込書」を提出してください。その際は、本人確認のための身分証明書が必要です。

水道加入金について

 水道を新設する場合には、水道加入金が必要となります。
 
◎給水装置新設にかかる水道加入金
メーター口径
加入金
13mm
55,000円
20mm
77,000円
25mm
110,000円
30mm
220,000円
40mm
440,000円
50mm
660,000円
75mm以上
管理者が別に定める額
※加入金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。

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