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日常生活の援助

登録日:2012年05月07日

 
 <補装具費の支給>
 
   身体障害者(児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、
   身体障害者の職業、その他日常生活の能率の向上を図るものです。
 

 
 <日常生活用具の給付>
 
   在宅の重度障害を持つ方に日常生活を容易にするために、障害別に応じた
   日常生活用具を給付します。なお、業者は朝倉市と契約している業者に限りますので、
   事前にご相談ください。
 

 
 <手話奉仕員派遣事業>
 
   聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者が官公署や病院等に出かけるなど、
  社会生活上外出が不可欠な場合や学校行事・研修・講座等へ社会参加をする場合に
  し、コミュニケーションの円滑を図るため「手話奉仕員派遣制度」を設けていま   
  す。
 

 
 <移動支援事業>
 
   重度障害者が社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の
   移動の支援を受けることができます。
 

 
 <移送サービス事業>
 
  一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者に対し、移送サービス用自動車を
  運行することにより、移動支援及び社会参加の促進を図ります。
  福岡県内で宿泊を伴わないもので、月4回を限度に利用できます。
 

 
  <日中一時支援事業>
 
   介護を行う家族等が、一時的に自宅で介護を行うことが困難となった場合に、
  施設等で日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための訓練を行います。
 

 
 <自立支援給付>
 
   個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、
  居宅等の状況)をふまえ、居宅サービスや施設入所等の支給決定を行います。
 

 
 

 

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