日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種の積極的勧奨を差し控えていましたが、その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
また、平成23年5月20日から、積極的勧奨の差し控えにより日本脳炎の予防接種の機会を逃した人の救済措置として、それらの人が受ける日本脳炎予防接種の接種時期の緩和等の特例が設けられました。
通常(標準)の接種スケジュール
期 | 対象者(年齢) | 回数 | 接種間隔等 | |
1期 | (初回) | 生後6か月以上90カ月未満 (標準として3歳) | 2回 | 6日以上の間隔をあける |
(追加) | 生後6か月以上90カ月未満 (標準として4歳) | 1回 | 1期初回終了後、6か月以上あける | |
2期 | 9歳以上13歳未満 (標準として9歳) | 1回 | ― |
積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人に対する特例と接種スケジュール(平成23年5月20日~)
下記の対象に当てはまる人で積極的勧奨の差し控えにより日本脳炎の定期予防接種の接種機会を逃した人は、残りの接種回数(不足分)を定期接種として受けることができるようになりました。対象に該当する人は接種を希望する人は、特例対象者の接種スケジュールの項目を参考に接種を受けてください。
特例の対象者
(1)平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた人で、平成22年3月31日までに日本脳炎の1期の予防接種が終了しておらず、生後6月から90月または、9歳以上13歳未満にある人:予防接種実施規則附則第4条の対象者
(2)平成7年4月2日から平成19年4月1日生れの人で、20歳未満の人(平成17年5月30日の積極的勧奨の差し控えによって1期、2期の接種が行われていない可能性がある人):予防接種実施規則附則第5条の対象者
特例の接種スケジュール
(1)の特例対象者の接種スケジュールについては、厚生労働省ホームページの「日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A」の8ページ~10ページをご参照ください。
(2)の特例対象者のスケジュールは下記の表をご参照ください。
日本脳炎の予防接種状況 | 接種間隔等 |
一度も受けていない 【残り4回】 |
・6日以上の間隔をあけて1期初回を2回、その後6か月以上の間隔をあけて1期追加を1回接種した後、9歳以上の年齢で2期を1回接種。 |
1期初回を1回接種している 【残り3回】 |
・6日以上の間隔をあけて残り3回(1期初回1回、1期追加1回、2期1回)の接種。ただし、2期の接種は、9歳以上の年齢で接種。 |
1期初回を2回接種している 【残り2回】 |
・6日以上の間隔をあけて残り2回(1期追加1回、2期1回)の接種。ただし、2期の接種は、9歳以上の年齢で接種。 |
1期初回を2回、1期追加を1回接種している 【残り1回】 |
・9歳以上の年齢で、残り1回(2期1回)の接種。 |
※2期の接種は、1期追加の接種から6日以上あければ接種できますが、可能であれば5年以上の間隔をあけることが望ましいとされています。
※平成21年10月2日以降生まれの人は、通常の接種スケジュールで接種してください。
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