農業委員会では、「農業委員会等に関する法律」に定められた業務を行っています。
詳しくは次のとおりです。
1 法令に基づく業務
農地法に基づく業務
・農地の権利移動の業務
・農地転用の業務
・農地等の賃貸借解約等の業務
・和解の仲介の業務
・賃借料情報の提供等の業務
・遊休農地の有効利用への業務 等
農業経営基盤強化促進法に基づく業務
・「基本構想」作成に際しての意見
・農用地利用集積計画の決定の業務
・農用地利用規程作成に際しての意見
土地改良法に基づく業務
・土地改良事業の参加資格者認定の業務
2 法令に基づく任意の業務
・農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する業務
・農地の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関する業務 等
3 意見の公表、建議、答申
・地域の農業及び農業者に関する事項についての意見の公表
・市の農林業施策に関する建議 等