表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

相続農地等の届出

登録日:2016年10月05日

平成21年12月15日から、相続等によって農地の権利を取得した方は、農業委員会への届出が必要です。(権利を取得をしたことを知った時点から、概ね10か月以内)

届出が必要な方

農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者

 ●相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
 ●法人の合併・分割
 ●時効
   など

 ※ 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。

 農地法第3条の3第1項届出書(相続農地等の届出)については→こちら

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    農業委員会事務局
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?