平成21年12月15日から、相続等によって農地の権利を取得した方は、農業委員会への届出が必要です。(権利を取得をしたことを知った時点から、概ね10か月以内)
届出が必要な方
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
●相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
●法人の合併・分割
●時効
など
※ 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。
農地法第3条の3第1項届出書(相続農地等の届出)については→こちら
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平成21年12月15日から、相続等によって農地の権利を取得した方は、農業委員会への届出が必要です。(権利を取得をしたことを知った時点から、概ね10か月以内)
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
●相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
●法人の合併・分割
●時効
など
※ 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。
農地法第3条の3第1項届出書(相続農地等の届出)については→こちら