農地は農業生産の基盤であり、相続や贈与による農業経営の細分化を防止する観点から、税制上の特例措置があります。
相続税の納税猶予制度
相続人が、農業経営を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。
(1)相続人の要件
相続した農地で、引き続き農業経営を行う人
(2)対象農地
自作地+農業経営基盤強化促進法による貸し付け農地
(3)免除要件
次の相続か農業後継者に対する生前一括贈与があるまで
自作又は農業経営基盤強化促進法による貸し付けにより農地としての利用を終身継続
(4)身体障害等により将来にわたって営農が困難となった場合
貸し付け等をして農地として利用する必要がある。貸し付け等をせず、耕作放棄した場合は猶予打ち切り
(5)利子税
終身利用の農地についての納税猶予が打ち切られた場合には、年2.2%
農業を廃止等した場合には、納税猶予の全部若しくは一部が打ち切られ、その打ち切りに係る猶予税額とこれに対応する期間について利子税を併せて納付しなければなりません。
贈与税の納税猶予制度
農業を経営する個人が、その推定相続人のうち贈与後農業を行うと認められる一人に対し、農地等について贈与した場合、当該贈与に係る贈与税は、贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます。
贈与者が死亡した場合には、贈与税は免除され、生前一括贈与の特例の対象とされた農地等は、相続開始のときに贈与者から相続したものとみなして贈与税よりも税率の低い相続税が課税されることになります。さらに、相続人が農業を継続して行う場合には相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。
贈与者の死亡の日前に相続人が農業を廃止したり、当該農地等を第三者に譲渡等をした場合には、納税猶予の全部又は一部が打ち切られるので留意する必要があります。
相続時精算課税
2003年税制改正により相続税と贈与税を一体化して取り扱う「相続時精算課税制度」が設けられています。詳しくは最寄りの税務署等でお尋ねください。