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住民登録していないのに朝倉市で市県民税が課税されたのはなぜですか?

登録日:2012年01月04日

 市県民税は、1月1日現在に住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは
「生活の本拠地」を指しています。
 一般的には住民登録されている住所で課税されることになりますが、他の市町村に
住民登録を残したまま朝倉市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住されて
いる朝倉市が生活の本拠地で、そこに住所があるものとして課税されることになります。

 なお、住民登録のある市町村には、朝倉市が課税済みである旨の連絡を行いますので、
二重に市県民税が課税されることはありません。(朝倉市が住民登録地を把握している場合)

 

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