市県民税については、年の途中で国外に住所を移し、翌年の1月1日現在、国内に
居住されてなく、海外への出国期間が1年以上にわたっている場合には、国内に住所は
無いものとして取り扱い、翌年度の市県民税は課税されません。
ただし、本年度の市県民税については、年の途中で市外や国外に住所を移されても
納税義務はなくならないため、会社で給料から特別徴収されるか、納税管理人を指定して、
普通徴収の方法により納めていただくことになります。
【具体例】
その年の1月1日に朝倉市に居住していれば、翌年度の市県民税が課税され、
その後、出国しても引き続き朝倉市に納めていただきます。
出国後、翌年の1月1日を含んで1年以上国外に居住している場合には
翌年度の市県民税はかかりません。