前年分の所得税の確定申告書を提出された場合は、その確定申告書が提出された日に
市県民税の申告書が提出されたものとみなされますので、確定申告書とは別に市県民税の
申告書を提出していただく必要はございません。(地方税法第317条の3)
市県民税につきましては、提出された所得税の確定申告書の内容を基に課税させて
いただくこととなります。
ただし、市県民税は、すべての所得について課税されますので、確定申告の必要ない所得
について、市県民税の申告をお願いする場合があります。