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従業員の転勤・退職などがあった場合は?

登録日:2012年01月10日

 従業員(給与所得者)が転勤、転職、退職、休職、死亡等により、給与の支払いを受けなくなり、
特別徴収ができなくなった場合は、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書
を提出してください。

 「給与所得者異動届出書」が提出されない場合は、その事業所の特別徴収義務は継続したままとなり、
督促状等が届く場合がありますので、ご注意ください。 

給与所得者異動届出書の提出について

異動届の提出

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