工場立地法に関する準則の一部改正について、5月25日に経済産業省ホームページにて
公表されましたのでお知らせします。
1.概要
準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げるもの。
- 製材業、木製品製造業(一般製材業を除く。)
- 造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)
- 非鉄金属鋳物製造業
- 一般製材業
- 農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)
- 繊維機械製造業
- 建設機械・鉱山機械製造業
- 冷凍機・温湿調整装置製造業
- 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)
2、公布及び施行
平成27年5月25日