森林法第21条及び朝倉市火入れに関する条例により、森林の火入れは許可が必要です。
森林や森林の周囲1kmの範囲で
・造林のための地ごしらえ
・開墾の準備
・害虫の駆除
・焼畑
・採草地改良など
を目的として火入れを行う場合は、火入れを行う10日前までに市へ申請し、許可を得る必要があります。火入れをしようとする方は、火入れを行う森林の所在する市町村で許可を得てください。
※単に、地上の立木竹、雑草、堆積物等を面的に除去する簡単な手段として行う火入れについては、許可されません。
詳細は農林課 林務係へお尋ねください。