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事務所、事業所又は家屋敷課税とはなんですか?

登録日:2012年08月29日

 朝倉市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、朝倉市に住所がない方に、
市県民税の均等割のみを納税していただくものです。(市民税については地方税法
第294条第1項第2号、県民税については地方税法第24条第1項第2号)
 これは、朝倉市に住所がなくても、店舗や住宅等を持つことにより、朝倉市から何らか
の行政サービスを受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をしていただく
ものです。土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。
 なお、県民税分については、住所地の市町村で課税されていれば、同一県内で2つ
以上の市町村で納税することもありますが、事務所、事業所又は家屋敷課税の対象と
なる方は市町村民税を納税する市町村ごとに県民税も納税する義務がありますので、
県民税分だけ納税しないということはできません。(地方税法第24条第7項)

事務所、事業所とは
 事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している
場合は対象となります。

家屋敷とは
 自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなく
ても、現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。
 なお、自己所有であっても他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸
しているものには課税されません。

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