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朝倉市の名目後援について

更新日:2023年05月01日

1.名目後援とは?
 名目後援とは、市の名義を使用させることで、事業の趣旨に賛同し、後援の意思を表明するものです。市からの実質的な支援はありません。

2.名目後援の対象となる事業は?
 名目後援の対象となる事業は、次の要件のいずれにも該当する事業です。
・ 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与する事業
・ 営利を主たる目的としない事業
・ 政治的活動、宗教的活動でない事業
・ 広く一般市民を対象とする事業
・ 暴力行為、迷惑行為等のおそれのない事業
・ 市内で開催される事業(市外で開催される事業の場合は、開催自治体又は県の後援等の決定通知書の写しを添付してください。)
 

3.申請をするときは?
 名目後援を希望する団体は、当該事業を開催する日の1月前までに、後援等申請書に次に掲げる書類を添付して提出してください。
・ 事業の開催概要 企画書、開催要項など
・ 事業の収支予算書 
・ 主催団体の役員名簿
・ 開催自治体又は県の後援等の決定通知書の写し(市外で開催される事業の場合)
・ その他参考資料 作品の内容(映画、演劇)、講演者の概要(講演会)、出品作品リスト(展覧会)等

4.書類の提出先
 継続事業で担当課がわかる場合は、直接担当課へ提出してください。
 初めて申請される事業については、事前に総務財政課文書法制係までご連絡ください。

5.書類を提出したら
 申請の受付後、申請内容の確認を行い、要件を満たしていれば後援等の決定をし、後援等決定通知書を送付します。適正な書類を受け付けてから決定通知書を送付するまでの標準的な期間は、約7日です。
 なお、決定通知書は、後援等申請書に記載されている申請者住所に送付いたしますので、異なる住所への送付を希望される場合は、書類提出時にその旨をご連絡ください。

 教育委員会の後援申請は、市の後援申請とは別になります。
ご相談は随時受け付けておりますので、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

 

*****************
お問い合わせ
朝倉市役所 総務財政課文書法制係
TEL: 0946-22-1111
FAX: 0946-22-1118
*****************
 

 

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