令和3年度 朝倉市介護保険料
(第1段階~第3段階は介護保険料が軽減されています。)
段階
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対象者
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保険料率
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保険料
(年額)
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第1段階
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生活保護を受給している方
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基準額
×0.30
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21,600円
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世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
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世帯全員が市民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
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第2段階
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世帯全員が市民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方
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基準額
×0.43
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30,960円
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第3段階
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世帯全員が市民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方
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基準額
×0.70
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50,400円
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第4段階
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本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がおり、
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
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基準額
×0.83
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59,760円
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第5段階
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本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がおり、
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
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基準額
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72,000円
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第6段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
80万円未満の方
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基準額
×1.10
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79,200円
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第7段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
80万円以上120万円未満の方
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基準額
×1.20
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86,400円
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第8段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満の方
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基準額
×1.30
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93,600円
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第9段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の方
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基準額
×1.50
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108,000円
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第10段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
320万円以上400万円未満の方
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基準額
×1.70
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122,400円
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第11段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
400万円以上600万円未満の方
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基準額
×1.85
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133,200円
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第12段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
600万円以上の方
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基準額
×2.00
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144,000円
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※消費税引き上げに伴う低所得者対策強化の観点を踏まえ、令和3年度の介護保険料につきましては、1段階から3段階(住民税非課税世帯)は軽減されています。
※世帯とは、4月1日時点の世帯(年度途中に資格取得した方は資格取得日)を基準にしています。
※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金などは含みません。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※合計所得金額がマイナスになる場合は0円として計算します。
※基準額は、介護保険のサービスにかかる費用などから算出された1人あたりの平均の保険料額です。
保険料の納め方
◆年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万以上の方は、原則2ヶ月ごとに支払われる年金から介護保険料が差し引かれます。老齢福祉年金からは天引きできません。
◆納付書又は口座振替による納付(普通徴収)
年金が年額18万未満の方など、年金から天引きされていない方は、納付書または口座振替(納期は年8回)で納めることになります。
年額18万以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や他の市町村から転入した方または年度の途中で保険料額が変更になった方は、納付書または口座振替で納めることになります。
※年金天引きは自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始時に通知書にてお知らせいたします。