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太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

登録日:2018年12月19日

償却資産とは
製造や小売り、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
太陽光パネル等の発電設備も固定資産税(家屋又は償却資産)の対象となる場合があります。太陽光パネル等の設置者や設置方法により、申告が必要となる場合がありますので、下記1【設置者による償却資産申告の必要性】及び下記2【発電に係る設備の部分別評価区分】を参考に、所有している太陽光発電設備の売電方法等の確認をしてください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに所有状況を申告してください。
 
1.【設置者による償却資産申告の必要性】
設置者 売電方法 申告の必要性

法 人

個人事業主

 全量売電            

 売電方法に関わらず、太陽光発電
備等は事業用の資産となりますので、
償却資産の申告が必要です。 
 
◎売電しない場合でも申告が必要です。

 事業で使用した余剰電力の売電         

 全量を事業で使用

(売電しない)  

個人(住宅用)

全量売電

(1) 10Kw以上
売電事業となるため、太陽光発電設備等は
事業用の資産に該当し、償却資産の申告が
必要です。
 
(2) 10Kw未満
売電するための事業用資産とはなりませんので、
申告は不要です。

余剰電力の売電

 
 
2【発電に係る設備の部分別評価区分】
設 置 方 法  太陽光発電設備

太陽光パネル

架台(レール)

接続箱

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計

太陽光パネルを屋根の屋根材として設置

太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置
 
太陽光パネルを屋根の屋根材として設置するとともに、カーポートや庭など、家屋以外の場所にも設置

屋根

屋根以外

 
太陽光パネルを屋根に架台に乗せて設置するとともに、カーポートや庭など、家屋以外の場所にも設置

屋根

屋根以外

太陽光パネルを屋根以外の場所に設置

 
家・・・固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要
償・・・固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要

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