表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

登録日:2022年08月31日

1.公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?

公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体が整備に必要な土地を先行取得することができるよう、一定面積以上の土地を有償譲渡しようとする所有者に対し届出義務と一定期間の譲渡制限を課すことにより、私人間の取引に先立ち地方公共団体等が優先的に土地を買取るための協議を行うことができる制度です。

公拡法による届出・申出により地方公共団体等に土地を売却した場合は、特別控除が受けられる場合があります。(詳しくは、税務署にお尋ねください。)

2.届出制度について(公拡法第4条)

朝倉市内で下記に掲げるいずれかに該当する土地を、有償で譲渡(売買・交換・代物弁済等の契約・予約等)しようとするときは、土地を有償譲渡する前に、その土地の所在・面積・譲り渡そうとする相手方・譲渡予定価格などを朝倉市長に届け出る必要があります。

◆都市計画施設(都市計画決定された道路等の都市施設)の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

◆都市計画区域内に所在する土地のうち、次の1~3の区域内にある200平方メートル以上の土地
  1.道路法により「道路の区域として決定された区域」、
  2.都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、
  3.河川法により「河川予定地として指定された土地」

◆都市計画区域における10,000平方メートル以上の土地

ただし、次のア~ウのいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。

 ア 国または地方公共団体に有償で譲渡しようとする場合
 イ 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地である場合
 ウ 過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとする場合

3.申出制度について(公拡法第5条)

朝倉市内の都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地について地方公共団体等に土地の買取りを希望するときは、朝倉市長に申し出ることができます。

4.買取の協議について(公拡法第6条)

1.届出・申出の書類の受理後、市は地方公共団体等に買取希望の調査を行い、買取希望の有無を3週間以内に届出・申出者に通知します。

2.買取を希望する地方公共団体等があれば、届出・申出者はその団体と協議を行うことになります。
  買取の希望がある旨の通知を受けた場合、買取希望団体との協議を拒否することはできません。
  ただし、この法律により付与されるのは協議を行う機会であり、強制的に収用できるものではありません

3.協議が整い、契約が成立した場合、届出・申出者は譲渡所得の控除が受けられる場合があります。
  ※譲渡控除については、あらかじめ税務署に確認してください。

5.譲渡制限期間について(公拡法第8条)

次に掲げる一定期間内は土地を譲渡することができませんので注意してください。

買取協議を行う旨の通知があったとき

通知があった日から3週間経過するまで
(この期間内に協議の不成立が明らかになった時はそのときまで)

買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったとき

通知があったときまで

買取希望の有無の通知がないとき

届出・申出書の受理日から3週間を経過するときまで

6.罰則について(公拡法第32条)

次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合があります。

◆届出をしないで土地を有償で譲渡した場合

◆虚偽の届け出をした場合

◆譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合

7.公拡法Q&A

Q1 売買契約後でも公拡法の届出は可能ですか?
    → できません。公拡法の届出は、売買契約締結前に提出する必要があります。
      なお、以下に該当した場合には、50万円以下の過料に処されることがあります(第32条)ので、ご注意ください。
      (1)届出せずに土地を有償で譲り渡した場合
      (2)虚偽の届出をした場合
      (3)公拡法第8条において売買を制限された期間内に土地を譲渡した場合   

Q2 公拡法の届出前に売買の予約契約を締結することは可能ですか?
    → 公拡法の届出は、契約締結前に提出いただく必要があります。従って、売買の予約であっても、届出前に契約を締結することは認められません。

Q3 共有者が複数であるため、公拡法の届出書等の欄内に記載しきれない場合、どうしたらよいですか?
    → 欄内に記入できない場合は、公拡法の届出書の欄に代表者の方の住所・氏名を記入し、他の共有者の方の住所・氏名は別紙(書式任意)に記入のうえ、
      それぞれ押印ください。

Q4 売買面積が300平方メートルで、都市計画施設の区域に係る部分の面積が10平方メートルほどです。この場合でも、公拡法の届出が必要になりますか?
    → 都市計画施設等の区域に係る部分の面積が僅かであっても、売買面積が200平方メートル以上の場合、公拡法の届出は必要です。

Q5 公拡法の届出(申出)は土地の所有者本人が行わないといけないのですか?
    → 代理人が届出(申出)をすることもできますが、その場合には、委任状が必要です。委任状の書式は特に決まっておりませんので、
      委任者が住所・氏名を記入・押印のうえ、受任者の住所・氏名、委任する内容等を記入して提出してください。

Q6 土地を共有しています。自己の持分だけを有償譲渡することになりました。残る持分の所有者は変更がありません。このときも、届出(申出)は必要ですか?
    → 一部の持分だけの場合は、必要ありません。すべての共有者がそろって有償譲渡しようとする場合は、届出(申出)の対象となります。

Q7 買取協議をしないとの通知を受け取った後、譲り渡そうとする相手が変更になりました。再度、公拡法の届出の必要はありますか?
    → 市町村の長から発行した通知は、通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでは有効ですので、
      この間に、譲り渡す相手方や譲渡予定金額に変更があっても、再度、提出の必要はありません。
       ただし、当初の届出時から所有者が変わっている場合は、1年以内であっても届出が必要です。

Q8 公拡法の届出から一年以内に売買により所有者が変わった土地ですが、再度、有償譲渡する場合には、届出する必要がありますか?
    → 所有者が変わった場合は、改めて届出していただく必要があります。

届出・申出に必要な書類(各2部ずつ必要です。)

1.【届出の場合】土地有償譲渡届出書  【申出の場合】土地買取希望申出書  

2.位置図(住宅地図等の写し)
   該当地が分かるように着色してください。

3.形状図(公図の写し)
   該当地が分かるように着色してください。

4.登記事項証明書(全部事項証明書の写し)

5.【分筆を伴う場合及び面積が実測による場合】地積測量図

6.【届(申)出者の住所が登記簿謄本(登記事項証明書)と異なる場合】住民票等

7.【届(申)出者が代理人である場合】委任状

ダウンロード

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    都市建設部 都市計画課 計画管理係
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?