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消費税法改正に伴う朝倉市立学校施設の使用料の改定について

登録日:2014年02月07日

消費税法改正に伴う朝倉市立学校施設の使用料の改定について
 
  
 
平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられることが決定されたことに伴い、朝倉市立学校施設の使用料を消費税引き上げに対応した額に改正いたします。
 
 

種  別
単  位
旧使用料
新使用料
屋内運動場
1時間当たり
300円
310円
柔剣道場
300円
310円
運動場
無 料
無 料

 
                              
○ 新使用料適用開始日  平成26年4月1日
 
(注意)朝倉市立小・中学校施設利用許可申請書、平成26年4月1日以降申請分より
 
 
 
 

 

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