全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。
◆12年間登記をしていない株式会社
◆ 5年間登記をしていない一般社団法人又は一般財団法人
上記の会社・法人は、解散したものとみなされます。
平成28年10月13日(木)の時点で上記に該当する会社等は,平成28年12月13日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
詳しくは、下部ダウンロードより、リーフレットをご覧ください。
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