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平成28年度(実施分)住民税税制改正の内容

登録日:2017年01月26日

「ふるさと納税」制度による個人住民税の寄附金税額控除の拡充

(1)特例控除限度額の拡充(引き上げ)
平成28年度以後の個人住民税から、「ふるさと納税」(都道府県・市区町村に対する寄附金)についての特例控除限度額が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました。(平成27年以後の寄附金から適用)

(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
確定申告・住民税申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合の寄附金控除手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以後の寄附金から適用)

(注1)特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例の申請書を提出する必要があります。
(注2)特例適用後であっても、確定申告・住民税申告をした場合は、制度の適用要件から外れるため無効になります。


公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収について、以下の改正が行われます。

(1)仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が表のとおり「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。

【表】   

 

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

改正前

前年度分の本徴収額×1/3
2月と同じ額)

(公的年金等に係る個人住民税額-仮徴収額)×1/3

改正後

(前年度分の公的年金等に係る個人住民税額×1/2)×1/3

(公的年金等に係る個人住民税額-仮徴収額)×1/3


(2)転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書や口座振替による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。


住宅ローン控除適用の延長

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が1年6か月延長されます。

 

居住年月日

改正前

  平成1年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成29年12月31

改正後

  平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成31年6月30

 

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