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第三者行為による届出について

登録日:2019年02月22日

【第三者行為による被害の届出】
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に健康保険証を使う場合は保険者(朝倉市国民健康保険の保険者は朝倉市となる)への届出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、健康保険証を使うことで、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費は医療機関から保険者に請求が来ます。その場合は、保険者が加害者に代わって支払い、後日、加害者へ請求します。

【健康保険証が使えない場合】
1 犯罪行為や故意の事故 
2 飲酒運転や無免許運転など法律違反の事故
3 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合(仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。)
4 加害者から先に治療費全額を受け取った場合

【示談をする前に】
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、保険者が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談をする場合は事前にご連絡ください。

【第三者行為の届出に必要な書類】
朝倉市国民健康保険に加入されている方が第三者行為による被害に遭われ、国民健康保険証を使って受診された場合は、速やかに下記の書類を保険年金課にご提出ください。
・第三者の行為による傷病届
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・念書兼同意書(被害者側)
・同意書(加害者側)
・誓約書(加害者側)
※上記様式については保険年金課にあります。
(下記のリンクからのダウンロードも可能です。)
 

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    保健福祉部 保険年金課 国民健康保険係
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