2016(平成28)年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進
法)が施行されました。
この法律では、基本的人権を保障する憲法の理念からも許されない部落差別が現在も存在し、
その解消が重要な課題であるという国の認識が明確に示され、具体的施策として (1)相談体制の
充実 (2)教育及び啓発の推進 (3)部落差別の実態調査等の実施が規定されています。
同和(部落)問題は、日本社会の歴史的発展の過程で形成された身分階層構造に基づく差別
により、国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常
生活の上で様々な差別を受けているといった問題で、わが国固有の人権問題です。
残念ながら、今なお、差別発言や差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別
を助長するような内容の書込みが多発しています。
こうした差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されな
いものです。
「部落差別をしない・させない・許さない」まちづくりを目指していきましょう!
■お問い合せ先 朝倉市人権・同和対策課( ☎ 52-1174)