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社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度について

登録日:2018年07月03日

 

 この制度は、低所得者で生計が困難である方に対して、介護サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減する制度です。

 利用を希望される場合は、申請が必要となりますので、詳しくは介護サービス課へお尋ねください。なお、減額となるのは、利用者負担軽減の実施の申し出があった法人のサービスに限ります。

■対象者

 市民税非課税世帯で、次の要件の全てを満たすこと。

(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下。

(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下。

(3)世帯が居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5)介護保険料を滞納していないこと。

 

■対象となるサービスおよび軽減割合

軽減対象サービス

軽減対象経費

軽減割合

・介護老人福祉施設(入所)

  (特別養護老人ホーム)

利用者負担額

居住費

食費

・・・25%の軽減

 (老齢福祉年金受給者は50%軽減)

・通所介護(第一号通所事業)

 

利用者負担額

食費

・(介護予防)短期入所生活介護

利用者負担額

滞在費

食費

 

・訪問介護(第一号訪問事業)

 

利用者負担額

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

 

利用者負担額

食費

宿泊費

    利用者負担額は、課税状況・収入状況によっては軽減対象にならない場合があります。

 

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