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【随時更新中】事業主の方への被災者支援情報をお知らせします。(H31.04.17 現在)

登録日:2020年03月02日

事業者向けの被災者支援情報一覧(H29.7豪雨)はコチラ
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 【更新情報】
支援情報(H29.7豪雨)
特別相談窓口の設置

●福岡県及び大分県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。

(窓口)
日本政策金融公庫福岡支店(092-431-5296)
商工組合中央金庫久留米支店(0942-35-3381)
福岡県信用保証協会(092-415-2604)
朝倉商工会議所(0946-22-3835)
福岡県商工会連合会(092-622-7708)
福岡県中小企業団体中央会(092-622-8780)
福岡県よろず支援拠点(092-622-7809)
全国商店街振興組合連合会(03-3553-9300)
中小企業基盤整備機構九州本部(092-263-1500)
九州経済産業局産業部中小企業課(092-482-5447)
 

中小企業振興資金融資制度(福岡県緊急経済対策資金「知事が指定する風水害」)
●平成29年7月5日からの大雨災害により被災した中小企業者を対象として、福岡県中小企業振興資金融資制度に基づき緊急特別融資を行います。

※朝倉市は、融資実行から5年間、年1.3%の利子のうち1.0%分に対する助成を行います。融資実行から5年間は、実質利率が0.3%になります。
※ 申請は、前年1~12月分を翌年の1~3月で受け付けます。

○融資対象
 被災中小企業(市町村等が発行する罹災証明書が必要)
○資金使途
 事業資金(運転・設備)
○融資限度額
 1億円
○年利
 1.30%
○保証料率
 0.25~1.62%
○融資期間
 10年以内(据置2年以内)
○担保
 必要に応じて徴求
○保証人
 原則として法人は代表者のみ、個人は不要
○取扱金融機関
 県が指定する金融機関(21機関)
○受付機関
 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会(組合関係)、指定金融機関
○受付期間
 2019年9月30日(月)まで※保証協会受付日

(窓口)
福岡県中小企業振興課金融係(092-643-3424)
朝倉商工会議所(0946-22-3835)
朝倉市商工会杷木経営支援センター(0946-62-0473)
朝倉市商工会朝倉経営支援センター(0946-52-0021)
福岡県商工会連合会(092-622-7708)
福岡県中小企業団体中央会(092-622-8780)
福岡県信用保証協会保証統括部(0120-112-249)
福岡県信用保証協会久留米支所(0942-38-1022)
 

中小企業振興資金融資制度(福岡県緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」)
●平成29年7月5日からの大雨災害により被災した中小企業者を対象として、福岡県中小企業振興資金融資制度に基づき、緊急特別融資(上記)に特別枠が加わりました。

※朝倉市は、融資実行から5年間、年0.9%の利子に対する助成を行います。融資実行から5年間は、実質利率が0%になります。
※ 申請は、前年1~12月分を翌年の1~3月で受け付けます。

○融資対象
 被災中小企業(市町村等が発行する罹災証明書が必要)
○資金使途
 事業資金(運転・設備)
○融資限度額
 3,000万円(既存の融資限度額1億円と別に借入可能)
○年利
 0.9%(上記制度 1.3%)
○保証料率
 0%(上記制度 0.25~1.62%)
○融資期間
 10年以内(据置2年以内)
○担保
 必要に応じて徴求
○保証人
 原則として法人は代表者のみ、個人は不要
○受付機関
 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会(組合関係)、指定金融機関
○受付期間
 2019年9月30日(月)まで※保証協会受付日

(窓口)
福岡県中小企業振興課金融係(092-643-3424)
朝倉商工会議所(0946-22-3835)
朝倉市商工会杷木経営支援センター(0946-62-0473)
朝倉市商工会朝倉経営支援センター(0946-52-0021)
福岡県商工会連合会(092-622-7708)
福岡県中小企業団体中央会(092-622-8780)
福岡県信用保証協会保証統括部(0120-112-249)
福岡県信用保証協会久留米支所(0942-38-1022)

 

県制度融資緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」の申込みに要する県税納税証明手数料の免除
●上記の中小企業に対する県緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」の申込に必要な県税(事業税又は法人県民税)の納税証明に係る証明手数料については、支払い(1件あたり400円)が免除されます。

○今後、新たに納税証明書を取得しようとする方
 県税事務所で納税証明の申請を行う際、今回の災害で被災したことを証する罹災(被災)証明書を提示し、県税事務所へ提出する「証明書交付申請書」の証明書の使用目的欄に、“県制度融資緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」の申込みのため”と明記してください。
○既に、納税証明書を取得し、融資を申込済みの方
 証明書を取得した県税事務所において還付を受けることが可能で、県税事務所窓口にて、融資の申込みの有無を確認のうえ還付を行う。
○既に、納税証明書を取得しているが、まだ融資の申込みを行っていない方
 融資を申込み、信用保証協会の受付後、証明書を取得した県税事務所において、還付を受けることが可能。県税事務所窓口において、融資の申込みの有無を確認のうえ、還付を行う。

(窓口)
福岡県税事務所(0942-30-1012)
福岡県中小企業振興課金融係(092-643-3424)
 

災害復旧貸付の実施
●平成29年7月5日からの大雨による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福岡県及び大分県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施します。
また、激甚災害に指定されたことに伴い、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げが行われます。

〔災害復旧貸付の概要〕
【対象者】
災害により被害を被った中小企業・小規模事業者

【金利】(いずれも平成29年7月6日現在、貸付期間5年の場合)
○日本政策金融公庫
 中小企業事業 → 基準利率1.21%
 国民生活事業 → 基準利率(災害貸付)1.31%
○商工組合中央金庫 → 所定の利率(相談の上決定)
※貸付額のうち1,000万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)

※ 朝倉市は、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の災害復旧貸付を利用する市内の事業所等に、貸付制度の種類(貸付額)によっては「最大2~5年間の年0.9%の利子に対する助成」を行います。
 制度種類で補給有無や対応期間等が異なります。詳しくは、商工観光課商工労働係までお問い合わせください。
※ 申請は、前年1~12月分を翌年の1~3月で受け付けます。

【貸付限度額】
○日本政策金融公庫
 中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円
     (代理貸付:7,500万円)
 国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円
     (代理貸付:1,500万円)
○商工組合中央金庫 → 別枠で1億5,000万円

【貸付期間】
○日本政策金融公庫
 中小企業事業 → 設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)
 国民生活事業 → 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる
 ※普通貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内)
○商工組合中央金庫 → 設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内)

【担保特例】
○日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)
 → 直接貸付・代理貸付とも、弾力的に取り扱う。

(窓口)
日本政策金融公庫 福岡支店(092-431-5296)
商工組合中央金庫 久留米支店(0942-35-3381)
 

既往債務の返済条件緩和等の対応
●福岡県及び大分県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

(窓口)
日本政策金融公庫福岡支店(092-431-5296)
商工組合中央金庫久留米支店(0942-35-3381)
福岡県信用保証協会保証統括部(0120-112-249)
福岡県信用保証協会久留米支所(0942-38-1022)
 

小規模企業共済災害時貸付の適用
●災害救助法が適用された福岡県及び大分県内の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

1 貸付対象者
小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時(4月末日及び10月末日)までに、12カ月以上の掛金を納付している共済契約者(ただし、貸付限度額が50万円以上)であって、災害救助法の適用される災害又はこれに準ずる災害として機構が認める災害の被災区域内に事業所(※)を有し、かつ、当該災害の影響により次の(1)又は(2)の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。
(1)被災区域内にある事業所又はその契約者事業の主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
(2)当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
※共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。

2 貸付条件
(1)貸付限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
(2)貸付利率:年0.9%(平成29年7月6日現在)
(3)貸付期間:貸付金額 500万円以下36ヵ月 505万円以上60ヵ月
(4)償還方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
(5)担保、保証人:不要
(6)借入窓口:商工組合中央金庫本・支店

※ 朝倉市は、小規模企業共済災害時貸付(中小企業基盤整備事業機構)を利用する市内の事業所等に、「5年間の年0.7%の利子に対する助成」を行います。
 詳しくは、商工観光課商工労働係までお問い合わせください。
※ 申請は、前年1~12月分を翌年の1~3月で受け付けます。

3 その他
罹災証明又は商工会、商工会議所もしくは中小企業団体中央会からの被災証明等の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能。(登録窓口が商工中金の場合)
 

(窓口)
商工組合中央金庫久留米支店(0942-35-3381)
朝倉商工会議所(0946-22-3835)
朝倉市商工会杷木経営支援センター(0946-62-0473)
朝倉市商工会朝倉経営支援センター(0946-52-0021)
福岡県中小企業団体中央会(092-622-8780)
 

雇用保険特例措置と雇用調整助成金
●大雨災害により休業している事業主・労働者対象の「失業手当と休業手当を支払う場合の助成金」

(1)事業所が大雨により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合
一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。
○ 対象:雇用保険に6 ヶ月以上加入している等の要件を満たす方
○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、近くのハローワークで手続きが可能。(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続き可能)
 ※制度利用に当たっての留意事項
   本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休
  業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保
  険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用にあたって
  はご留意ください。

(2)大雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合
休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
○ 労働者に支払った休業手当相当額 → 2/3(中小企業の場合)を助成
○ 具体例
 ☆ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事
  業活動が縮小した場合
 ☆ 損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難な
  どにより、経済的な取引関係が悪化した場合
 ☆ 風評被害による観光客の減少により、売り上げが減少した場合… etc

(窓口)
【雇用保険特例措置】
ハローワーク朝倉雇用保険適用担当(0946-22-8609)
【雇用調整助成金】
福岡労働局職業安定部
福岡助成金センター(092-411-4701)

 

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