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被災住宅の応急修理制度について

登録日:2020年03月02日

平成29年7月九州北部豪雨により住家に被害を受け、その住家に住むための必要最小限の応急修理に要した費用の一部を市が直接施工業者へ支払う制度です。

制度を利用できる方 

以下の全ての条件を満たす方
(1) 応急修理を行う住家に居住すること
(2) 住家が半壊し自らの資力では応急修理ができない方又は住家が大規模半壊した方(全壊の場合であっても、応急修理をすることで居住が可能であれば対象)
(3) 応急修理により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方
(4) 応急仮設住宅(民間賃貸住宅借り上げを含む)を利用しない方
(5) 必要な書類、写真がそろうこと

上記の条件を満たす方はすでに修理されていても申請できます。(ただし施工業者への支払いが済んでいない部分に限る)

応急修理の範囲

日常生活に必要欠くことのできない部分であって、必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根・柱・床・外壁・基礎等基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管、電気配線、トイレ等の衛生設備)について実施します。

平成29年7月九州北部豪雨と直接関係のある修理のみが対象です。
内装に関するもの、家電製品等の修理は対象外です。

費用の限度額

1世帯当たり 574,000円以内

申請者への支払いは行いません。市が施工業者へ直接支払います。
工事内容の審査を行い、限度額を超える部分や対象外工事となったものは個人負担となります。
同一世帯(1戸)に2以上の世帯が住居している場合でも1世帯当たりの限度額(574,000円)以内となります。

申請方法(申請からお支払いまでの事務の流れ)

まずは、住宅相談窓口へ相談して下さい。
制度概要や申請方法について説明します。

(住宅相談窓口)
 ・杷木支所1階 電話 0946‐63‐3077
 ・朝倉支所1階 電話 0946‐52‐2021

申請に必要な書類、手続の流れなど、詳しいことは、「住宅の応急修理制度について(別紙1~別紙5)」をご覧ください。(※H290825 住宅応急修理見積書 記載例を変更しました)

 

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