「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正する法律」(平成27年5月27日)の成立により、これまで市町村が国民健康保険(以下、国保)を運営していましたが、平成30年4月から、市町村とともに、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担うこととなりました。
◆改革後の国保運営の在り方(都道府県と市町村のそれぞれの役割)
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市町村の主な役割 |
都道府県の主な役割 |
1.財政運営 |
医療費の支払いに充てる国保事業費納付金を都道府県に納付 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置、運営 |
2.資格管理 |
被保険者証等の発行などの資格を管理 |
国保運営方針を定め、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
3.保険税の決定賦課・徴収 |
・参考となる保険税率等を参考に保険税率を決定 ・保険税の賦課、徴収 |
標準的な算定方法により、市町村ごとの参考となる保険料率を算定・公表 |
4.保険給付 |
保険給付の決定 |
・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
5.保健事業 |
健康づくりなどの保健事業を実施 |
市町村に対し、必要な助言、支援 |
◆改革に伴い変わること・変わらないこと
変わること |
変わらないこと |
保険証の様式 ※平成30年4月1日以降交付分から、県で統一された様式へ変更されます ※朝倉市では平成31年8月から高齢受給者証と保険証が一体化されます |
医療機関へのかかりかた |
国保への加入が都道府県単位へ ※市町村への転居の届出は必要です |
保険給付の申請、各種窓口での手続きや保険税の納付先 |
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市町村の条例で保険税を決定すること |
高額療養費の多数回該当が、都道府県単位で通算されるため、加入者の負担を軽減 ※県外市町村への転出は対象となりません |
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◆関連リンク
・持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について