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平成31年度(実施分)住民税税制改正の内容

登録日:2018年12月20日

 働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

 

配偶者控除の改正

 納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用されません。  

配偶者の合計所得金額

納税義務者(扶養する)の合計所得金額                

900万円以下

900万円超       950万円以下

950万円超       1,000万円以下

38万円以下

配偶者が   70歳未満

33万円

22万円

11万円

配偶者が   70歳以上

38万円

26万円

13万円

 

■注意点 

  • 配偶者控除が適用される配偶者であっても、所得金額や各種控除額によっては、配偶者自身にも住民税が課税される場合があります。
  • 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除は適用されませんが、「同一生計配偶者」として住民税の非課税判定の扶養人数に含まれます。
  • 「同一生計配偶者」が障がい者の場合、納税義務者(扶養する人)は障害者控除が適用されます。
  • 事業専従者や未婚(内縁)の夫・妻は対象外です。

 

配偶者特別控除の改正

 配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下に引き上げられ、それに合わせて控除額も変更になります。
 また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用されません。 

配偶者の合計所得金額

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

900万円以下

900万円超    950万円以下

950万円超    1,000万円以下

38万円超 90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超 95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

適用なし

 

■注意点

  • 配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合、住民税の非課税判定の扶養人数に含まれません。
  • 配偶者特別控除に該当する配偶者が障がい者であっても、納税義務者(扶養する人)に障害者控除は適用されません。
  • 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできず、どちらか一方のみ適用となります。
  • 事業専従者や未婚(内縁)の夫・妻は対象外です。

 

※住民税の非課税判定については、関連情報「個人住民税が課税されない人」をご覧ください。

 

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