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訪問介護(生活援助中心型)の回数の多いケアプランの届出について

登録日:2019年02月22日

平成30年10月1日以降、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由をケアプランに記載するとともに、ケアプランを市に届け出ることが義務付けられました。


 

1.届出に必要な書類 

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数の多いケアプランの届出書
  • 居宅サービス計画(第1表~第7表)
  • アセスメント(当該居宅サービス計画作成時のもの)
  • 基本情報

 

2.届出の時期

   ケアプランを作成又は変更した日の属する月の翌月末日まで


 

3.届出方法及び届出先

   以下の届出先へ持参または郵送してください。

   〒838-8601 福岡県朝倉市菩提寺412番地2

   朝倉市保健福祉部介護サービス課給付育成係

 

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