平成30年10月1日以降、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由をケアプランに記載するとともに、ケアプランを市に届け出ることが義務付けられました。
1.届出に必要な書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数の多いケアプランの届出書
- 居宅サービス計画(第1表~第7表)
- アセスメント(当該居宅サービス計画作成時のもの)
- 基本情報
2.届出の時期
ケアプランを作成又は変更した日の属する月の翌月末日まで
3.届出方法及び届出先
以下の届出先へ持参または郵送してください。
〒838-8601 福岡県朝倉市菩提寺412番地2
朝倉市保健福祉部介護サービス課給付育成係