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市政への提言メール回答(障がい者差別解消条例について)

登録日:2019年08月05日

【提言内容】

 福岡市や北九州市、直方市が既に制定している、障がい者差別解消条例を、朝倉市でも制定することは急務だと思います。
 障害者差別解消法や障害者雇用促進法が整備されていく中で、身体、知的、精神、発達障がい等に対する社会全体の正しい理解や、「合理的配慮」の重要性がますます高まってきています。
 障がい者も非障がい者も、学校や職場等で互いに尊重し合いながら共生していける社会の実現、すなわち「ノーマライゼーション」の理念を実現していくための第一歩として、条例の制定は不可欠だと思います。

【朝倉市からの回答】 
 
 市では「朝倉市差別をなくし人権を守る条例」を制定し、部落差別をはじめあらゆる差別の解消を目的とした施策の推進を図っているところですが、平成28年に「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ対策法」「部落差別解消推進法」が施行され、また、今年度には「アイヌ新法」など個別の人権課題の解決に向けた法律が相次いで施行されています。このような国の動きを踏まえ、現在の市条例を包括的に充実、強化させ実効性のあるものに改正する検討を進めております。
 障がいを理由とした差別の解消につきましては、障害者差別解消法が制定され、国及び地方公共団体は、障害者差別解消法の趣旨にのっとり、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならないとされ、国民は、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならないとされています。
 障害者差別解消法の趣旨を実現するためには、様々な施策を検討する必要がありますが、その1つとして条例の制定があると考えています。
 条例制定を検討するに当たっては、障害者差別解消法や福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例の規定内容を補完すべき点があるのか、市の条例の必要性、条例の有効性、市独自の条例の規定に求められるもの等を総合的に検討する必要があります。
 障害者差別解消法に規定する行政機関等及び事業者の「合理的な配慮」に加え、障がいを理由とする差別の解消のため、障がいがある人たちの意見を聴きながら、今後も市と市民が協力して取り組んでいきたいと考えます。

 

 

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