新型コロナウイルス感染症の影響による減収等により国民健康保険税の納付が困難な世帯については、申請により減免される場合があります。
●減免の対象となる世帯
国民健康保険被保険者のうち
(1)新型コロナウイルス感染症により「主たる生計維持者」が死亡又は重篤な傷病(1月以上の治療が必要な状態)を負った世帯 → 全額免除 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により「主たる生計維持者」の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれか(又は2つ以上)が減収となる見込みであり、次の【1】~【3】の全てに該当する世帯 → 前年の所得額に応じて段階的に減免(下表) 【1】 今年の上記事業収入等の見込収入額が前年に比べて3割以上の減収となること。(補填分控除後) 【2】 前年の合計所得額が1,000万円以下であること。 【3】 減収が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得額の合計が400万円以下であること。
※「主たる生計維持者」とは、「世帯主」または「世帯員の中で世帯の生計を維持している被保険者」を指します。(令和2年8月20日改正) (これまで「主たる生計維持者」は「世帯主」に限っていましたが、「世帯員の中で世帯の生計を維持している被保険者」を追加する見直しを行いました。)
※事業の廃止や失業の場合、前年の所得にかかわらず全部免除となります。 ※非自発的失業による賦課の特例に該当する場合は、減免非該当となります。(ただし事業収入の減収がある場合はそちらで該当することがあります)
非自発的失業による国民健康保険税の軽減について www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1410330966784/index.html
●減免の対象となる国保税
令和元年度及び2年度の2か年分(R2.2.1~R3.3.31の間に納期限が到来する分)が該当となります。 ※R2.1月以前分の国保税がR2.2.1以降の納期限に設定されている分(遡り課税分)については、月割によりR2.2月分以降の国保税のみ減免の対象となります。
●減免額の計算
下記の基準をもとに計算を行い、それぞれの年度の減免額を求めます。
対象国保税額(A×B/C)×減額又は免除の割合=減免額
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
(例:令和2年度) 国保税総額 45万円(A)
45万円(A)×(200万円(B)/322万円(C))≒279,503円(小数点以下切り捨て) 世帯主所得が300万円以下 減免割合(100%)=279,600円(減免額)(100円未満切り上げ) 45万円-279,600円=170,400円(減免後年税額)
(例:令和元年度) 国保税総額 90,000円(A) ※R2.2・3月納期分
(令和2年度の所得状況を用いて算定) 90,000円(A)×(200万円(B)/322万円(C))≒55,900円(小数点以下切り捨て) 減免割合は令和2年度の割合を準用(100%)=55,900円(減免額)(100円未満切り上げ) 90,000円-55,900円=34,100円(減免後年税額) ※納付済みの場合は後日還付します。
※事業等所得が0円以下であった場合は減免非該当になります。 ※世帯内に所得の未申告者がいる場合は減免非該当となる場合があります。必ず所得の申告を行ってください。
●申請手続き
減免の事由に応じて必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
令和2年1月2日以降に転入された方は、令和元年中の収入がわかるもの(申告書写し等)も提出ください。
●申請期限 令和2年度中(予定)であれば申請することができます。
●減免決定された納期の税額が納付されたとき 口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の場合、先に振替や天引きの手続きが進められるため減免決定されたにもかかわらず税額が納付されてしまうことがあります。その場合は、減免後の税額と納付済税額との差額を調整させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。 納付された額が年税額を上回ったときは、差額をお返しします。
●申請場所 市役所本庁1階 保険年金課(各支所での受付は行っていません)
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