所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、
その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
雑損控除
〇概要
災害などにより資産について損失を受けた場合に受けられる。
〇控除額
次のいずれか多い方の金額
(1)(損失金額-保険等の補填額)-(総所得金額等×10%)
(2)(災害関連支出金額-保険等の補填額)-5万円
医療費控除
〇概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に医療費を支払った場合に受けられる。
〇控除額
(支払った医療費-保険等の補填額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額)
※控除の上限額…200万円
セルフメディケーション税制における医療費控除の特例
〇概要
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に特定の医薬品を購入した場合に受けられる。
〇控除額
医薬品等の購入費-12,000円
※控除の上限額…88,000円
※従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制における医療費控除の特例のどちらか一方しか適用を受けることができない。
社会保険料控除
〇概要
社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合に受けられる。
〇控除額
支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
〇概要
小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合に受けられる。
〇控除額
支払った金額
生命保険料控除
〇概要
生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けられる。
〇控除額
保険の種類 | 支払額 | 控除額 |
旧契約(旧生命保険料のみ、旧個人年金保険料のみ) | 15,000円以下 | 支払額全額 |
15,001円~40,000円 | 支払額÷2+7,500円 | |
40,001円~70,000円 | 支払額÷4+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円 |
※旧契約は平成23年12月31日以前に契約をしたもの
保険の種類 | 支払額 | 控除額 |
新契約(新生命保険料のみ、介護医療保険料のみ、新個人年金保険料のみ) | 12,000円以下 | 支払額全額 |
12,001円~32,000円 | 支払額÷2+6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 支払額÷4+14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円 |
※新契約は平成24年1月1日以降に契約をしたもの
※新契約と旧契約の双方を支払っているときは、それぞれの計算方法により算出した金額の合計額を控除額とする。(ただし28,000円が上限。)また旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額が双方の生命保険料について控除の適用を受ける場合よりも有利になる場合は、旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受けることにより、35,000円を限度に生命保険料控除を受けることができる。個人年金保険料の場合も同様。
生命保険料控除額の限度は70,000円となる。
地震保険料控除
〇概要
地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合に受けられる。
〇控除額
保険の種類 | 支払額 | 控除額 |
地震保険料のみ | 50,000円以下 | 支払額÷2 |
50,000円超 | 25,000円 | |
旧長期損害保険料のみ | 5,000円以下 | 支払額全額 |
5,001円~15,000円 | 支払額÷2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円 | |
※両方の控除がある場合は、2つの控除額の合計額が控除額になる。ただし25,000円が上限。
※ひとつの契約で両方の保険料がある契約は、計算して有利な方の保険料のみが控除できる。
障害者控除
〇概要
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障がいのある場合に受けられる。
〇控除額
普通障害:26万円 特別障害:30万円 同居特別障害:53万円
ひとり親控除
〇概要
次のすべての要件に該当する場合に受けられる。
・生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する
・前年の合計所得金額が500万円以下
・事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
〇控除額
30万円
寡婦控除
〇概要
次のいずれかの要件に該当する場合に受けられる。
(1)夫と死別または生死不明で、その後婚姻していない人で次のすべてに該当する
・前年の合計所得金額が500万円以下
・事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
(2)夫と離婚した後、婚姻していない人で次のすべてに該当する
・扶養親族を有する
・前年の合計所得金額が500万円以下
・事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
〇控除額
26万円
勤労学生控除
〇概要
本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合に受けられる。
〇控除額
26万円
配偶者控除
〇概要
生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合に受けられる。
〇控除額
配偶者の 合計所得金額 |
年齢 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
48万円以下 | 配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
〇概要
生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入で103万円超201万6,000円以下)の場合に受けられる。
〇控除額
配偶者の 合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
〇概要
生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合に受けられる。
〇控除額
(1)一般の場合 33万円
(2)19歳~22歳の場合 45万円
(3)70歳以上の場合 38万円
(4)70歳以上で同居している直系尊属の場合 45万円
基礎控除
〇概要
所得から差し引くことができる控除。納税義務者の合計所得金額によって控除額が変わる。
〇控除額
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |