令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
■減額の要件
(1)専用住宅・貸家住宅・併用住宅を新築した場合。
増築家屋には減額措置の適用はありません。
なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が全床面積の
2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
(2)住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅においては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分にて按分した共用部分床面積」で判定します。
賃貸アパートなどについても、独立に区分された部分ごとに区分所有建物に準じた方法で判定を行います。
(3)災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築(※1)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った
勧告に従わないで建築した一定の住宅(※2)に当てはまらないもの。
※1 3戸以上の住宅建築(立地適正化計画の居住誘導区域外の区域)
※2 勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅
■ 減額される範囲
住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまで(120平方メートル未満の場合は全床面積相当分)
(注)減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、
事務所部分などは減額対象となりません。
■ 減額される税金
新築された年の翌年から固定資産税が、下記の期間1/2減額されます。
A 一般の住宅(下記以外)… 新築後3年度分
B 中高層耐火建築物である住宅 … 新築後5年度分
※中高層耐火建築物 特定主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で地上階数が3階以上のもの。