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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日


 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに、長期優良住宅の普及に関する法律に適合する住宅を新築した場合((注)事前に県による認定を受けておく必要があります)は、次のとおり固定資産税が減額されます。
 (注)認定の詳細は福岡県庁ホームページをご覧ください。
  (https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tyoukiyuuryoujuutaku.html

 

■減額の要件

(1)長期優良住宅の認定を受けた住宅 (福岡県による認定を受けた住宅)
(2)平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
(3)床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(4)店舗等併用住宅の場合、居宅部分の割合は延床面積の2分の1以上の住宅

 

■ 減額される範囲

 住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまで(120平方メートル未満の場合は全床面積相当分)
(注)減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、
 併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 

■ 減額される税金

新築された年の翌年から固定資産税が、下記の期間1/2減額されます。
A 一戸建て 及び 賃貸住宅等 (下記以外) … 新築後5年度分

B 中高層耐火建築物である住宅 … 新築後7年度分

※中高層耐火建築物 特定主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で地上階数が3階以上のもの。

■ 申告方法

 住宅を新築された翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、県による認定証明書 を添付して、朝倉市役所税務課まで提出してください。
 

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