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入院時の食事代

登録日:2025年04月01日

 

一般(下記以外の人)
1食510円※(注1)
 
住民税非課税世帯
低所得者【2】
      
 
90日までの入院  
  
1240
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)(注2) 
 
1190
低所得者【1】 
1110

 

                                                        【令和7年4月1日現在】
 
※令和7年4月1日から、一般区分は1食当たり490円から510円へ変更になっています。
 
(注1)ただし、次のどれかに当てはまる人の食事代は、1食当たり300円です。
  ・ 指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者
  ・ 平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日
    以降も引き続き入院している人
(注2)  申請が必要です。      

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