国民年金の加入が必要です!
厚生年金に加入していた人が退職(失業)した場合は、国民年金の加入(配偶者を扶養に入れていた場合は、配偶者も国民年金へ切り替え)手続きをしてください。
《必要なもの》
次の1,2の両方が必要になります。
1.社会保険・厚生年金資格喪失証明書等(厚生年金の喪失日がわかるもの)
2.下記(1)と(2)(3)のいずれか
(1)顔写真付きの本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)
(2)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
(3)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
1.社会保険・厚生年金資格喪失証明書等(厚生年金の喪失日がわかるもの)
2.下記(1)と(2)(3)のいずれか
(1)顔写真付きの本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)
(2)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
(3)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
《手続き窓口》
南福岡年金事務所または市保険年金課・各支所市民窓口係
《保険料》
令和7年度 月額17,510円
保険料を納めることが困難な場合は
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請によって保険料の納付を免除される制度があります。
※申請時点から2年1ヵ月前までさかのぼって免除の申請ができます。
退職した場合は、退職(失業)した年の翌々年6月までに限り、特例免除を利用することができます。通常、保険料が免除されるためには、申請者本人・配偶者・世帯主が所得基準の範囲内である必要がありますが、特例免除では、離職した人の所得を除外して審査を行います。
《必要なもの》
次の1,2の両方が必要になります。
1.雇用保険被保険者離職者票や雇用保険受給資格者証等
2.下記(1)と(2)(3)のいずれか
(1)顔写真付きの本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)
(2)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
(3)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
1.雇用保険被保険者離職者票や雇用保険受給資格者証等
2.下記(1)と(2)(3)のいずれか
(1)顔写真付きの本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)
(2)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
(3)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
《手続き窓口》
南福岡年金事務所または市保険年金課・各支所市民窓口係
日本年金機構のホームページ http://www.nenkin.go.jp/にも年金の情報を掲載しています。
令和4年5月11日より、マイナポータルhttps://myna.go.jp/でも国民年金手続の電子申請が開始されました
対象手続
(1)国民年金 第1号被保険者加入の届出(本人の退職及び配偶者の扶養から外れた場合の変更)
(2)国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
(3)国民年金保険料 学生納付特例の申請
メリット1 24時間365日申請可能
メリット2 スマートフォンからも申請可能
メリット3 処理状況や申請結果も確認可能
詳しくは、下記の日本年金機構のHPをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/mynaportal.html
※利用はマイナポータルの利用者登録が必要です。
国民年金保険料 免除・納付猶予について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
国民年金保険料 学生納付特例について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、
ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。