国民年金に加入し、10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間も含む)は、65歳になったとき、老齢基礎年金を受給することができます。
なお、希望により65歳になる前に年金を受けることもできますが、年金が減額され、さらに受給後に障害の状態になっても障害基礎年金は受け取れません(繰上げ請求)。また、受給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます(繰下げ請求)。
満額の老齢基礎年金額(令和7年4月分からの年金額)
なお、希望により65歳になる前に年金を受けることもできますが、年金が減額され、さらに受給後に障害の状態になっても障害基礎年金は受け取れません(繰上げ請求)。また、受給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます(繰下げ請求)。
満額の老齢基礎年金額(令和7年4月分からの年金額)
69歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 831,700円
70歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 829,300円
69歳以下の方(保険料免除期間がある人)
831,700円×(保険料納付済月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料3/4免除月数×5/8+保険料半額免除月数×3/4+保険料1/4免除月数×7/8)/(加入可能年数×12)
(注)加入可能年数は昭和36年4月以降の20歳から60歳までの年数
(注)平成21年3月分までは、全額免除は1/3、3/4免除は1/2、半額免除は2/3、1/4免除は5/6にてそれぞれ計算されます。
《請求窓口》
国民年金のみ加入したことがある人(第1号被保険者)・・・・市保険年金課・各支所市民窓口係
厚生年金や共済年金にも加入したことがある人
その被扶養配偶者(第3号被保険者)の期間がある人・・・・・年金事務所