たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が
市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担
しているのは市内で購入された方です。こあああ
市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて市たばこ税が納入されます。
たばこはできるだけ市内で買いましょう!
あなたの1箱が、市の財源に繋がります!
市たばこ税の税率
令和2年10月1日からの市たばこ税の税率は以下のとおりです。
区分 | 税率(1,000本あたり) |
旧3級品を除くたばこ | 6,122円 |
旧3級品たばこ | 6,122円 |
※旧3級品たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、
バイオレット、ウルマの、6品目のことを指します。
●平成30年度の地方税法改正により、市たばこ税の税率が
段階的に引き上げられます。
- 旧3級品を除くたばこ
適用開始日 | 税率(1,000本あたり) |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
- 旧3級品たばこ
適用開始日 | 税率(1,000本あたり) |
平成30年4月1日から | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
1箱480円のたばこに占める税の割合
※令和2年10月1日現在の旧3級品を除くたばこ
区分 | 税率 |
国たばこ税 | 126.04円 |
県たばこ税 | 20.00円 |
市たばこ税 | 122.44円 |
国たばこ特別税 | 16.40円 |
消費税 | 43.63円 |
合計 | 328.51円 |